愛知県岡崎市伝馬通4丁目17番地
Tel:0564-23-1185
愛知県岡崎市羽根北町3丁目1番地12
Tel:0564-55-8030
- 取り扱い地区
- 岡崎、東岡崎、幸田、豊田、安城、西尾
不動産の購入に必要な、各種諸費用と税金についてご説明します。
諸費用・税金 | 支払時期 | |
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契約 |
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契約時 |
登記 |
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引渡し時 |
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引渡し時 | |
ローン |
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ローン契約時 |
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ローン契約時 | |
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ローン契約時 | |
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ローン契約時 | |
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ローン契約時 | |
仲介 |
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契約時 |
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売買契約時・残金時 | |
税金 |
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登記後数ヶ月 |
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引渡し時 | |
その他 |
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引渡し時 |
物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、あるいは、住宅ローンを借りる
時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、そこで関わってくるのが印紙税です。
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければなりません。
契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。
掲載された契約金額 | ローン契約 | 売買契約 | 請負契約 | |
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1万円以上 | 10万円以下 | 200円 | 200円 | |
10万円超 | 50万円以下 | 400円 | ||
50万円超 | 100万円以下 | 1000円 | ||
100万円超 | 200万円以下 | 2000円 | 400円 | |
200万円超 | 300万円以下 | 1000円 | ||
300万円超 | 500万円以下 | 2000円 | ||
500万円超 | 1000万円以下 | 1万円 | ||
1000万円超 | 5000万円以下 | 2万円 | 1.5万円 | |
5000万円超 | 1億円以下 | 6万円 | 4.5万円 | |
1億円超 | 5億円以下 | 10万円 | 8万円 | |
5億円超 | 10億円以下 | 20万円 | 18万円 | |
10億円超 | 50億円以下 | 40万円 | 36万円 | |
50億円超 | 60万円 | 54万円 | ||
金額の記載のないもの | 200円 |
購入された不動産がご自分のもである事を公に証明するために 登記簿にお名前を記載します。
司法書士は、残代金決裁と同時に買主の所有権を保全できるよう、 決済に立会い、売買登記を行います。
住宅を買う時には、売主に手付金を支払います。
これは売主に対して買主が
「私が契約した物件を他の人に売らないで欲しい、代金の一部を先に支払うから」 という意味あいで
支払うものです。
売主は、契約が成立した時点から他の買主に売り物件を紹介する機会を失いますし、家(土地)を売った
お金を利用して、新居を購入する費用に充てるかもしれませんし、不動産屋仲介手数料も支払わなければ
なりません。
ですので、折角契約し終わったのに、折角契約し終わったのに、買主が「気が変わったからやめた」という
ことでキャンセルされてしまうと、とても迷惑なわけです。
反対に、買主側にしてみても、銀行や金融機関から住宅ローンの手続きなどで、諸費用を支払っています。
それなのに、売主から「やっぱり売らない」と言われてしまうと、買主側は大損害を被る事になります。
こういったことのないように、不動産契約のキャンセルをすると、キャンセルを申し出た側にペナルティが
生じる法律があります。
この法律によって、不動産契約のキャンセルによる損害から各々の契約者が守られています。
土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税を
支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。
※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころは、400万円を超える売買価格の仲介手数料の
簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。
この計算式は400万円超の代金の額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、
400万円以下の代金の額の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を
足しているわけです。
※上記売買にかかる代金の額は、消費税などを含まないものとする
不動産取得税は有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・建物)を取得した場合に一度だけ
課されるものです。
不動産を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人
取得の時期 | 土地 | 家屋 | |
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住宅 | その他 | ||
平成21年4月1日~平成24年3月31日 | 3% | 3% | 3.50% |
平成24年4月1日~ | 4% | 4% | 4% |
※不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、
新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
申告 ・・・ 不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
納税 ・・・ 県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
一定の要件に当てはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)
することにより税金が軽減さえれます。
※次に上げる書類は一般的なものであり、場合によっては他の図・書を提出して頂く場合があります。
詳細は各県税事務所にお尋ねください。
次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき、1,200万円が価格から控除されます。
<要件> 床面積が50平米(戸建以外の貸家住宅については40平米)以上、240平米以下のもの。
次の要件に当てはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る)については、
次の要件の取得時期に応じ、控除額が価格から控除されます。
<要件> 取得時期が平成17年4月1日以降の取得で新築からの経過年数が下記の状態のもの。
木造 (軽量鉄骨造を含む) |
20年以内 |
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非木造 | 25年以内 ※但し、上記の期間を超える家屋であっても、新耐震基準に適合している旨の証明のあるもの及び 昭和57年1月1日以降に新築された家屋を含みます。 |
床面積 | 50平米以上240平米以下 |
<控除額>
新築年月日 | 控除額(一戸につき) |
---|---|
平成9年4月1日~ | 1200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和56年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
※昭和55年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除額は各県税事務所にお尋ね下さい。
住宅の軽減要件に該当し、かつ次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、
次のいずれか多い方の金額が軽減されます。
45,000円または敷地1平米当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸につき200平米を限度)×3%
※宅地評価土地の「敷地1平米当たりの価格」とは、その取得が平成21年3月31日までに行われた
場合に限り1平米当たりの価格の2分の1に該当する額となります。
<軽減される土地の要件>
新築住宅用敷地 | ・新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき ・敷地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき 但し、平成14年4月1日以降の取得については、 |
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中古住宅用敷地 | ・敷地と住宅を同時に取得したとき ・敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき ・敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき |
※平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、税額の4分の1が
軽減されます。
※申告(申請)の内容について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所に
おたずねください。
固定資産税、都市計画税とは毎年1月1日現在で土地・建物などの固定資産を所有している人に対してかかる
地方税のことで、税額は「固定資産課税台帳に登記されている課税標準額」に固定資産税は1.4%、
都市計画税は0.3%を掛けた額になります。
中古住宅の譲渡取引では、固定資産税、都市計画税は基本的に売主が前もって1年分を支払っていますので、
物件引渡し日を境にして売主、買主の各負担額を決め、日割り計算をして買主負担額を買主が売主に
支払う事をいいます。