愛知県岡崎市伝馬通4丁目17番地
Tel:0564-23-1185
愛知県岡崎市羽根北町3丁目1番地12
Tel:0564-55-8030
- 取り扱い地区
- 岡崎、東岡崎、幸田、豊田、安城、西尾
不動産の売却に必要な、各種諸費用と税金についてご説明します。
諸費用・税金 | 支払時期 | |
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契約 |
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契約時 |
仲介 |
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売買契約時・残金時 |
登記 |
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引渡し時 |
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引渡し時 | |
税金 |
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申告 |
※上記以外に諸費用として土地の測量費用、解体費用、登記手続き費用などがかかる場合があります。
物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、あるいは、住宅ローンを借りる
時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、そこで関わってくるのが印紙税です。
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければなりません。
契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。
掲載された契約金額 | ローン契約 | 売買契約 | 請負契約 | |
---|---|---|---|---|
1万円以上 | 10万円以下 | 200円 | 200円 | |
10万円超 | 50万円以下 | 400円 | ||
50万円超 | 100万円以下 | 1000円 | ||
100万円超 | 200万円以下 | 2000円 | 400円 | |
200万円超 | 300万円以下 | 1000円 | ||
300万円超 | 500万円以下 | 2000円 | ||
500万円超 | 1000万円以下 | 1万円 | ||
1000万円超 | 5000万円以下 | 2万円 | 1.5万円 | |
5000万円超 | 1億円以下 | 6万円 | 4.5万円 | |
1億円超 | 5億円以下 | 10万円 | 8万円 | |
5億円超 | 10億円以下 | 20万円 | 18万円 | |
10億円超 | 50億円以下 | 40万円 | 36万円 | |
50億円超 | 60万円 | 54万円 | ||
金額の記載のないもの | 200円 |
土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税を
支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。
※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころは、400万円を超える売買価格の仲介手数料の
簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。
この計算式は400万円超の代金の額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、
400万円以下の代金の額の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を
足しているわけです。
※上記売買にかかる代金の額は、消費税などを含まないものとする
住宅ローンなどの融資を受けた時に、建物や土地に設定された抵当権などの抹消登記や
建物を解体した時の滅失登記に対してかかる税金のことです。
個人が不動産を売却し、利益(準渡益)が生じた場合に、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
売却した不動産の所有期間が5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」として区別します。
譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」が39%(内訳:所得税30、住民9%)
譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」が20%(内訳:所得税15、住民5%)
ここでいう、「所有期間」とは、実際に売却した日ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。
短期と長期で税率が大きく異なりますので、売却時には注意が必要です。